補聴器は、状況により、医療費控除が使えるケースがあったりするのですが、では、実際に医療費控除が使えた場合、どのぐらい負担、価格は、減るのでしょうか。
医療費控除額は、課税所得により、変化するのですが、なるべくわかりやすくするために、こちらでは、仮に対象となる人の場合、どのぐらい減るのか。というところを明らかにしていきます。
一緒に税金の勉強をしていきましょう。
この本に税金に関して、だいぶわかりやすく書いてありました
参考文献:お金の大学 朝日新聞出版
医療費控除とは?
医療費控除とは、ざっくり1年間で10万円を超えた分の医療費が、控除(税金の控除)となる制度です。
主に節税として使われる制度の事ですね。
基本的な計算式は、
対象医療費ー10万円ー保険料(保険ででた代金)=残りの金額が控除額
となります。
補聴器の場合は、補聴器自体に保険がありませんので(保険でカバーできるものがない)、単純に補聴器の代金ー10万円=残りの金額が控除額。
と、なります。
その控除額に自身の所得税率の倍率をかけると、どのぐらい税金を安くする事ができるのかがわかります。
控除額の出し方
課税される所得金額 | 所得税率 | 住民税率 |
195万以下 | 5% | 10% |
195万円を超え、330万円以下 | 10% | 10% |
330万円を超え、695万円以下 | 20% | 10% |
695万円を超え、900万円以下 | 23% | 10% |
900万円を超え、1,800万円以下 | 33% | 10% |
1,800万円を超え、4,000万円以下 | 40% | 10% |
4,000万円超 | 45% | 10% |
普段の税金は、所得税率と住民税率が一緒になって支払っていますが、医療費控除は、所得税率のみが関係する点に注意です。
まず、課税される所得金額に対する所得税率、そして、住民税の税率は、上記の通りです。
医療費控除に使う際の数値は、所得税率になりますので、ご注意ください。
次に、課税される所得金額になります。
勘違いされる方が非常に多いのですが、課税される所得金額(課税所得)とは、給与ではありません。
課税所得とは
給与ー控除=課税所得
となります。
ご自身の課税所得の調べ方は、個人事業主(自営業者)か、会社員(源泉徴収)で、変わります。
国税庁の例。赤が、給与所得控除後の金額。青が、所得控除の額の合計額です。しかし、だいぶ所得控除の額の合計額が高いですね。
まず、会社員の方は、源泉徴収の額で計算していただくとわかりやすいです。
※国は、税金をいくら支払っているのか、あまり知られたくないので、直接の課税所得額は、記載していません。
具体的な課税所得の額は、
給与所得控除後の金額ー所得控除の額の合計額=課税所得
になります。
先程の国税庁の源泉徴収票(例)の場合、
給与所得控除後の金額:4,962,750
所得控除の額の合計額:4,569,846
ですので、当てはめてみますと
4,962,750-4,569,846=392,904円
課税所得は、392,904になります。
個人事業主(自営業者)の場合は、確定申告の書類(申告書Bの26番)に、直接記載があります。
確定申告の申告書Bの26番ですね。これが、課税所得になります。
課税される所得金額 | 所得税率 | 住民税率 |
195万以下 | 5% | 10% |
195万円を超え、330万円以下 | 10% | 10% |
330万円を超え、695万円以下 | 20% | 10% |
695万円を超え、900万円以下 | 23% | 10% |
900万円を超え、1,800万円以下 | 33% | 10% |
1,800万円を超え、4,000万円以下 | 40% | 10% |
4,000万円超 | 45% | 10% |
実際に多いのは、195万を超え、330万以下の10%が多いようです。※自営業者は除く
課税所得を出す事ができたら、その課税所得分の所得税率が、医療費控除の助成パーセンテージとなります。
医療費控除の例
さて、イメージを掴みやすくしていくために例を出していきます。
仮に60万の補聴器を購入する。という場合ですが、(※医療費控除が対象となる場合に限ります)
その計算式は、
60万(補聴器代)-10万円×所得税率
となります。
仮に課税所得が、300万だった場合、所得税率は、10%になりますので、
60万円(補聴器代)-10万円×10%(所得税率)=5万円の税金控除
になります。
仮に課税所得が、1,000万だった場合は、所得税率は、33%になりますので、
60万円(補聴器代)-10万円×33%(所得税率)=16,5万円の税金控除
となります。
医療費控除の場合、ご自身の課税所得により、控除額が変化しますので、まずは、ご自身の課税所得を調べ、そこから、計算できると良いです。
こんなケースは、どうなるの?
働いている方や事業収入がある方に関しては、上記の内容でわかるかもしれませんが、こちら以外で考えられるケースとして、
- 働いていない方(休職中など)
- アルバイト(パート)で103万円を超えないようにしている方
の2つがあります。
働いていない方(休職中など)
今現在、働いていない方や休職中の方などで、課税所得がない場合(課税する所得がない場合)、医療費控除を受けても、補聴器の金額は、変わりません。
この場合、補聴器を使う当の本人が働いていないケースも同様です。(お子さん(未成年)、ご年配の方など)
あくまでも、医療費控除は、課税所得に対する税金の控除となりますので、それがある方のみ、課税所得の所得税率分、税金の控除額があります。
課税所得がない場合は、医療費控除で戻ってくるお金はありません。
アルバイト(パート)の場合
アルバイト、あるいは、パートで、ガンガン稼いでいる方の場合は、源泉徴収票をもらっているかと思いますので、その場合は、そちらで、計算することができます。
それ以外では、アルバイトやパートで、年間給与額が103万円を超えないようにしている方ですね。
年間給与額が103万を超えると、税金がかかるので、手取り額が減るのを防いでいる方は、課税される所得がない状態になりますので、医療費控除を受けても、金額は、基本的に変わりません。
あくまでも、医療費控除は、課税所得に対する控除となりますので、課税された所得がない方は、医療費控除で戻ってくるお金はありません。
まとめ
医療費控除に関して、まとめてみました。
基本的に税金の勉強になりますが、仮に利用できる方にとっては、実際にどのぐらい負担を軽減することができるのか。その点が気になる方も、いるかと思います。
その事から、こちらの方では、医療費控除に関する計算の仕方について、記載してみました。
補聴器の助成金には、いくつかありますが、医療費控除の金額をみてみると、一番助成額が高いのは、障害者自立支援法(障害者手帳での補聴器交付)が、断トツで高いですね。
もちろん、たくさん稼いでいる方に関しては、別ですが、そのような方は、自営業だと思いますので、経費扱いで買えば、その分、節税にもなります。
なお、私のところに関しては、残念ながら、医療費控除に関しては、使うことができません。
そのため、仮に医療費控除が対象となる方に関しては、医療費控除分を還元するため、補聴器の代金を10%値引きして、お渡ししています。
今現在、資格取得中で、医療費控除の対応ができない状態となりますので、このようにして、ご対応しています。
当店では、聞き取りづらさにお困りの方へ補聴器による聞こえの改善相談を行なっています。
このお店では、安心してご相談いただくために生まれつき難聴で補聴器を使っている当事者が実際に対応させていただき、
- 聞こえにくい事によるお困り事
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完全予約制の一対一で対応しておりますので、聞いてみたい事、ご相談したい事がありましたら、お気軽にご相談ください。
相談を希望される方は、まずは、お問い合わせフォームより、ご連絡願います。
なお、当店の内容や場所、聞こえの改善に関しては、以下にまとめています。