【片耳難聴、対象】使える補聴器の助成金はあるの?条件は、窓口は?

片耳のみ難聴の方の場合、例えば、片方の耳に一般的な補聴器をつけるのか、それとも、補聴器での改善が難しいので、クロス補聴器で、改善するのか。それにより、受けられる助成金に関しては、少し変わってきます。
ただ、どちらに関しても、今ある助成金で受けられる条件は、残念ながら、ほぼありません。
かじろうて受けられるかもしれないのは、医療費控除のみで、これは、片方の耳に一般的な補聴器を装用して聞こえを改善するケースであれば、受けられる可能性があります。
こちらでは、片耳のみ難聴のケースに絞って、補聴器の助成金に関して、まとめていきます。
今ある助成金の制度は、3つ+医療費控除
まず、片耳難聴抜きにして、補聴器に関する助成金制度は、
- 障害者自立支援法
- 軽度・中等度難聴児・者への補聴器購入助成制度
- 高齢者(65歳以上)への補聴器購入助成制度
- 医療費控除
全部で、この4つがあります。
この中で、それぞれに関して、結論から記載すると
- 自立支援法:聴力でまず無理
- 軽度・中等度難聴児…:年齢による
- 高齢者(65歳以上)への…:年齢による
- 医療費控除:不明
このようになります。
障害者自立支援法
- 対象:聴力が両耳70dB以下or片耳、50dB、片耳、90dB以下
- 助成額:約4万〜7万ぐらい
- 窓口:お住いの市区町村の障害福祉課(役所)
- 注意:利用する場合は、補聴器購入前に行う必要あり
こちらに関しては、国が定めた障害者と認定された方々に対して、障害者手帳を発行したり、補聴器を購入する際に助成金を受けられる制度になります。
ただ、誠に申し訳ないのですが、対象が、両耳とも70dBの聴力低下か、片耳、90dB以下、さらに、もう片耳が、50dB以下になりますので、片耳難聴の方は、まず、対象になりません。
これがまず一つです。
軽度・中等度難聴児・者への補聴器購入助成制度
- 対象:18歳未満で、障害者自立支援法を受けられない児童
- 助成額:2万〜4万(自治体により変化)
- 窓口:お住いの市区町村(役所)の障害福祉課
- 注意:行なってる市区町村としていない市区町村あり
- 調べ方:お住いの市区町村+補聴器購入費助成制度と検索
- 備考:補聴器購入前に相談する必要あり
こちらは、先ほどの障害者自立支援法を受けられない児童(18歳未満)の方が対象になる助成制度です。
使う方が、18歳未満で、かつ、お住いの自治体にこの制度があれば、補聴器購入時(クロス補聴器でも、一般的な補聴器でも、可能)に、申請する事で、助成金を受けることができます。
もちろん、成人されている方は、受けられませんので、その点にご注意ください。
高齢者(65歳以上)への補聴器購入助成制度
- 対象:65歳以上で、障害者自立支援法を受けられない方
- 助成額:2万〜4万(自治体により変化)
- 窓口:お住いの市区町村(役所)の障害福祉課
- 注意:行なってる市区町村としていない市区町村あり
- 調べ方:お住いの市区町村+補聴器購入費助成制度と検索
こちらは、障害者自立支援法を受けられない高齢者の方への助成制度になります。先ほどの、ご高齢の方、版といえば、わかりやすいかもしれません。
使う方が、65歳以上で、かつ、お住いの自治体にこの制度があれば、補聴器でも、クロス補聴器でも、活用できます。
こちらも、年齢制限がありますので、この制限に引っかかる場合は、活用することができません。
医療費控除
- 対象:医師による診療や治療などのために直接必要な補聴器の購入
- 窓口:耳鼻咽喉科(補聴器相談医のみ可能)
- 注意:医療費控除を希望する場合は、補聴器の相談前に耳鼻科へ
- 備考:医療費控除の決定権は、税務署(国税庁)になります。
- 医師会:補聴器購入者が医療費控除を受けるために
- 国税庁:補聴器の購入費用に係る医療費控除の取り扱いについて
こちらは、管轄が国税庁になりますので、国税庁の内容を引用します。
医師による診療や治療などのために直接必要な補聴器の購入のための費用で、一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額は、医療費控除の対象となります。
引用:国税庁 補聴器の購入費用に係る医療費控除の取り扱いについて
補聴器が診療等のために直接必要か否かについては、診療等を行っている医師の判断に基づく必要があると考えられますので、一般社団法人耳鼻咽喉科学会が認定した補聴器相談医が、「補聴器適合に関する診療情報提供書(2018)」により、補聴器が診療等のために直接必要である旨を証明している場合には、当該補聴器の購入費用(一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額に限ります。)は、医療費控除の対象になります。
医療費控除に関しては、このようになります。
上記には、日本耳鼻咽喉科学会のWebサイトと国税庁のwebサイトを用意しましたので、より詳しく見たい方は、そちらをご覧ください。
まず、結論から記載しますと、正直、医療費控除に関しては、わかりません。
条件からして、一般的な補聴器を装用して、聞こえを改善するケースに関しては、状況によっては、適応になる可能性は、あります。
ただ、問題は、クロス補聴器を使用して聞こえを改善するケースで、この場合、耳を治療する。というより、治療ができないので、クロス補聴器を使う。という考えになりますので、使えるのか、どうか、よくわかりません。
私のところでは、クロス補聴器を使うケースでは、まだ出ておらず、さらに、補聴器屋さん側が判断するものではないため、このぐらいしか言うことができません。
この点は、誠に申し訳ございません。
なお、注意点としては、こちらを希望する場合、補聴器を相談する前に耳鼻科さんへ相談しに行くことが大事です。

今現在、補聴器相談医のみしか医療費控除の書類は作れないようですので、相談医がどこにいるのか。それを調べて、ご相談に行くことをオススメします。

リンク:認定補聴器専門店検索サイト
そして、お医者さんに書いてもらった医療費控除の書類は、補聴器屋さんの中の認定補聴器技能者しか、この書類は、記載する事ができません。
ですので、こちらを利用する場合は、認定補聴器技能者がいるお店に相談しに行く必要があります。
補聴器のお店には、認定補聴器専門店というのがあり、こちらであれば、ほぼ認定補聴器技能者は、います。
仮にこの制度を利用する場合、相談できる場所が、少し限られますので、それぞれ、ご自身が通いやすいところを見つけていただき、ご相談される事をオススメします。
助成金のまとめ
こちらでは、片方のみ難聴に向けた助成金に関して、まとめてみました。
誠に恐れ入りますが、片方のみ難聴の方の場合、上記に記載した通り、ほとんどの助成金を受けることができません。
かじろうて受けられる可能性があるのは、医療費控除のみになります。
ですので、もし、その点が気になるのでしたら、まず、耳鼻科(認定補聴器相談医)さんにご相談される事をオススメします。
以上、片耳難聴の場合の助成金に関するまとめでした。